2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
先生御指摘のとおり、国産大麦、裸麦の需給の現状についてでございますが、これまで購入希望数量が販売予定数量を上回る状況が続いておりましたが、令和元年産、二年産の豊作によりまして、供給が需要を上回る状況となってございます。
先生御指摘のとおり、国産大麦、裸麦の需給の現状についてでございますが、これまで購入希望数量が販売予定数量を上回る状況が続いておりましたが、令和元年産、二年産の豊作によりまして、供給が需要を上回る状況となってございます。
その中では、例えば主要な取引商品が何であるかとか年間の販売予定数量がどれぐらいであるかといったような情報も行政機関把握していくということにしておりますので、その中で、違法な漁獲物の混入が疑われるような特異な取引、数量が急に増えたとか違うものを扱っているとか、こういった疑義のある事業者に対しましては行政として立入検査を行うと、こういった形で防止を図っていきたいと思っております。
裸麦は播種前契約なんですけれども、販売予定数量が四千二百二十一トン、販売見込みの数量、出荷見込みというのは六千五百八十一トンということで大幅に増えています。 契約分よりも約二千トンがオーバーしていると。過剰分の支援をすべきではないかということですが、いかがですか。
また、二番目として、「調達の安定化の効果」といたしまして、長期にわたる契約を締結する場合には、企業としても将来の調達予定数量が確約をされ、人員、設備の計画的な活用ができるなど予見可能性が高まるために、装備品等の製造に係る企業の撤退を抑制する効果が期待でき、長期契約を締結する前後における下請企業の撤退数は実際に抑制されていることを確認しているということを書いてございまして、また、「長期計画の実施状況」
また、調達の安定化の効果につきまして申し上げますと、長期にわたり契約を締結する場合には、企業といたしましても、将来の調達予定数量が確約をされ、人員、設備の計画的な活用ができるなど予見可能性が高まるために、装備品等の製造に係る企業の撤退を抑制する効果が期待でき、長期契約を締結する前後における下請企業の撤退数は実際に抑制されているということも確認しております。
そしてまた、備蓄米について、落札数量が買入れ予定数量に達しないなどの状況が生じています。三十一年産ではそうした動きが顕著になることを懸念しておりますけれども、農林水産大臣は今年のこの作付面積の減少の要因をどのように分析されているのでしょうか。 ちょっとまとめて聞きます。
買入れ予定数量は二十万トンでございますけれども、現時点までの落札数量の合計は十一万六千トンというふうになってございます。 こうした中で、一方で、二月二十七日には、三十年産米の作付け動向につきまして、一月末現在の状況を私ども各県からお聞き取りをして公表したわけでございます。
まず、年間販売計画のところでございますが、改正畜産経営安定法におきましては、第五条によりまして、加工品の事業者に対し、月別、用途別の販売予定数量等を明記した年間販売計画の農林水産大臣への提出を義務づけ、施行規則に定めます基準に適合するものであると認められる場合には、交付対象数量を通知することとしております。
改正法におきましては、第五条の規定によりまして、事業者に対し、月別、用途別の販売予定数量等を明記した年間販売計画を農林水産大臣に提出することとなっておりまして、施行規則に定める基準に適合するものである場合に限って交付対象数量を通知するという仕組みになっているところでございます。
加えて、バター生産、流通等に係る関係者による情報交換会を開催しまして、国家貿易輸入予定数量、これを決定することとしておるなど、運用面の改善を行ってございます。
具体的には、補給金の交付を受けようとする事業者に対しまして、月別、用途別の販売予定数量等を記載した年間販売計画の提出を義務付けまして、当該計画が農林水産省令で定める基準に適合するものであると認める場合には農林水産大臣が事業者ごとに交付対象数量を通知すること、当該年度に加工向けに仕向けられた実績を四半期ごとに確認をいたしまして、提出された計画に比べ実績が大幅に減少している場合には当該事業者の交付対象数量
本法案におきましては、飲用向けと乳製品向けの調整の実効性を担保することができるようにするために、事業者に対しまして、月別、用途別の販売予定数量等を記載した年間販売計画の提出を義務付けまして、省令で定める基準に適合するものであると認められる場合に交付対象数量を通知することとしております。
このような方々がどのような事務手続で補給金を受けることができるかというところですが、法に基づきまして、地域別の用途別の販売予定数量等を記載した年間販売計画を作成して、裏付けとなる乳業者との契約書の写し等を添えて農林水産大臣に提出していただき、補給金の交付を受けることができる、このような形になる、そのように思っております。
改正法案におきまして、補給金の交付に当たりましては、月別、用途別の予定数量等を記載した販売計画の提出を義務付け、農林水産省令で定める基準に適合する、具体的には、年間を通じた用途別の需要に基づく安定取引であること等を基準とすることを考えてございます。また、この事前確認だけではなく、各事業者ごとに実績を確認した上で対応するということにしてございます。
改正法案におきましては、補給金の交付に当たって、事業者に対しまして月別、用途別の販売予定数量等を記載した年間販売計画の提出を義務付けた上で、農林水産省令で定める基準に適合するのか、併せて提出される乳業者との契約書の写し等とそごがないか等々を確認いたしまして、各事業者ごとに交付対象数量を通知することを考えてございます。
環境排出量は、新規化学物質の製造・輸入予定数量に、用途に応じて設定される排出係数を乗じて算出されることになります。つまり、排出係数次第で環境排出量が大きく変わってくるので、排出係数の設定のあり方が重要というふうに認識をしております。
○大串大臣政務官 経済産業省が企業から聞いているところでありますが、まず、予定数量に満たない数量しか確認されておらず、減らされた分だけビジネスの規模が縮小した事例があるということでございます。個社名は控えさせていただきますけれども、こうした事例は、少量、高価な新規化学物質を製造、販売する国内中小化学メーカーにとって、特に大きな痛手となっております。
○糟谷政府参考人 経済産業省が企業から聞いている話でありますけれども、まず、全国数量調整の結果、本来届け出をした、確認を受けたかった予定数量を製造することができずに、予定数量よりも少ない数量しか確認されなかった、それによって、減らされた分、ビジネスの規模が縮小したという例がございます。
今先生からもお話ございましたとおり、本法案では、飲用向けと乳製品向けの調整の実効性を担保できるものとするために、事業者に対しまして、月別、用途別の販売予定数量等を記載した年間販売計画の提出を義務づけまして、農林水産省令で定める基準に適合するものであると認められる場合には交付対象数量を通知するということとしております。
本法案では、生産者補給交付金を受けようとする対象事業者については、毎会計年度、生乳等の年間販売計画、これは月ごとの生乳の用途別の販売予定数量等を記載するものでありますが、これを農水大臣に提出することになりますが、この年間販売計画のほかに、その他農林水産省令で定める事項の記載も必要、このようにされておりますが、それはどのような記載となるのか、ここで改めて確認をさせていただきたいと思います。
本法案におきましては、飲用向けと乳製品向けの調整の実効性を担保できるものとするため、事業者に対しまして、月別、用途別の販売予定数量等を記載した年間販売計画の提出を義務づけ、農林水産省令で定める基準に適合するものであると認められる場合には、交付対象数量を通知することとしてございます。
改正法の法案の第五条第一項、第二項に基づきまして、補給金の交付を受けようとする対象事業者は、月別、用途別の販売予定数量等を記載した年間販売計画を策定いたしまして、裏づけとなる乳業者との契約書の写しを添えて、大臣に提出いただきます。 その後、五条三項に基づいて、農林水産大臣は、計画が一定の基準を満たしていると認める場合には、対象事業者ごとの交付対象数量を通知いたします。
○中村政府参考人 繰り返しのお答えになって恐縮でございますが、平成十九年度以前におきましては、初度費の総額を調達予定数量に応じて案分して、各年度の装備品本体の価格の一部としておりました。一方で、平成二十年度以降につきましては、初度費につきましては総額を初年度に一括計上しているというところでございます。
平成十九年度以前におきましては、初度費の総額を調達予定数量に応じて案分しておりまして、特別割り掛け費として、各調達年度の装備品本体の価格の一部としておりました。
新国立競技場に使用される木材については、実施設計において、建物外周の大屋根や軒ひさしの構造材に杉、カラマツの国産材を用いるほか、ラウンジ、選手更衣室の内装等に国産材を中心とするCLTを用いることとしており、その予定数量は約二千立方メートルであると承知をしております。 今後、事業者において使用木材の調達を行うこととなりますが、使用する木材のほとんどが国産材となると聞いております。
○中谷国務大臣 それまでの契約、つまり平成十九年以前におきましては、こういった一般の装備品につきまして、企業が主として製造の初期段階で投資する、防衛装備品の製造に必要となる設計費、専用治工具費、専用機械そして装備、技術提携費などのいわゆる初度費の費用に対して、防衛省は、これらの費用を調達予定数量で案分しまして、契約対価の一部、特別割り掛け費として相手方に支払ってきたわけでございます。
○中谷国務大臣 おっしゃるとおり、現在はそのようなやり方でやっておりますが、しかし、当時までは、防衛省としてそういった初度費につきましては、調達予定数量で案分をしまして、契約対価の一部、特別割り掛け費として契約相手方に支払ってきたわけでございます。このように、初度費を全額負担するという企業がありましたけれども、このことにつきましては国庫債務負担行為として措置をしていなかったということでございます。
ここまでして、とにかく予定数量をSBSで消化するんだという中身なんですよ。 ここまで我が国のSBS方式の運用を事細かく事細かく決めたこのサイドレター、済みません、これは石原大臣にお聞きしますけれども、このサイドレター、交換公文、日本とアメリカの交換公文ですよ、これはどちらの国から発出されたんですか。
サイドレターについてでございますが、入札において予定数量に満たなかった場合に、翌日に再入札を実施することというところがサイドレターに記されております。また、三年度中二年度で枠数量が消化されなかった場合には最低マークアップを一時的に一五%引き下げるということも書いてございますが、いずれにいたしましても、技術的な事項を規定していると理解をしております。
例えば、長期契約を活用することによって、企業としても将来の調達予定数量が確約され予見可能性が高まるなど、人員、装備の計画的な活用ができることになりまして、技術者の維持、育成や企業の撤退防止にも寄与するものと考えておりまして、今後、防衛装備庁が立ち上がりますが、こういったところを通じまして、我が国の防衛力を支える防衛産業技術基盤の維持強化に取り組んでまいりたいと考えております。
こうした中で、長期契約を導入することについては、企業としても将来の調達予定数量が確約をされ、人員、設備の計画的な活用ができるなど予見可能性が高まるために、装備品等の調達に係る企業の撤退防止に寄与できるものであると考えております。
例えば、輸入申告時における原料品の数量及び製品の製造予定数量等を書面で提出するですとか、製品製造時におきまして輸入原料品を飼料以外の用途には使えないように加工してしまうことの義務付けですとか、あるいは工場搬入から搬出に至るまで製品、原料品に関する帳簿の備付けですとか、製品製造後の税関への届出、こういったものを義務付けすることとしております。